今日は、国民年金の加入(2号からの移動)と国民健康保険の加入の手続きをしてきた。本当はもっと早く手続きをしたほうがいいのだが、諸般の事情で今日になってしまった。

特段、ブログに残すような内容はないが、自分の忘備録のためにも簡単にまとめてみた。ハローワークでの手続きについては、後日まとめることにする。

 

国民年金加入

加入は国民の義務であるし、国民健康保険のみに入って国民年金加入には入らないということは出来ないので、市の年金事務所に行って手続きを済ませてきた。同時に自動引き落としの手続きもした。一年分一括払いにすると、3,000円分だけお得になる。しかし、後で取り戻すのは大変手間がかかるので、一括払は慎重に考えたほうがいい。

この機会に、年金の見込額を再計算してもらい、以前ねんきん定期便に記載してあった見込額(つまり退職をしなかった場合)と比べて、65歳からもらえる年金は年間約35万円(月当たり3万円)の減額となっていた。60歳まで6年間の厚生年金の支払いがなくなるわけなので減額は当然と分かっているものの、老後の不安材料は増してしまった。仮に85歳まで生きるとすると、退職により700万円分減ったことになる(払わなくなった厚生年金保険料分は考慮していない)。

新しい年金の見込額は、、、とても生活していける額ではない。

65歳の時点で自分の事業で稼いだお金が、サラリーマン時代の年収 x 10年 + 700万円ないと年金の観点では退職しないほうが良かったことになる。

 

国民健康保険加入

退職とともに会社の健康保険組合員の資格を喪失したので、その健康保険等資格喪失証明書を持って、市役所にて加入手続きを行った。年金事務所で出来ると物の本に書いてあったが、僕を管轄する年金事務所では国民健康保険の手続きは一切出来なかったので、仕方なくその足で市役所に向かって手続きをした。一方、国民年金の加入は市役所でも出来たので、結局年金事務所には行かなくても良かったことになる。

国民健康保険の資格は、手続き日からではなく退職日の翌日からで、保険証はその場で発行された。

退職者の健康保険は、健康保険組合の任意継続被保険者(最長2年間)となるか、国民健康保険へ切り替えるかのどちらかになる。多くの場合は、任意継続被保険者の方が保険料が安くすむ。

しかし、会社都合による退職の場合(特定理由離職者)には、離職の翌日から翌年度末(3月31日)までの期間、前年の所得を30/100とみなして、保険料が計算されるため、僕の場合は、事前の比較の結果、任意継続被保険とした場合よりも保険料が安くなるので、国民健康保険にしたわけだ。

ただし、特定理由離職者の判定は、ハローワークから発行される雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、11,12,21,22,23,31,32,33,34となっているかどうかで決まる。会社都合による退職の場合は、大抵31。

この雇用保険受給資格者証を得るために、国民健康保険加入手続きはハローワークで失業保険申請をしてから行ったわけだが、結局、雇用保険受給資格者証は今日まで僕の手に入らずに終わったので、今日まで待つ意味はなかった。

雇用保険受給資格者証は第一回目の認定日までには発行されるらしい。保険料の減額申請は、6月下旬までに雇用保険受給資格者証のコピーを添付して市役所に申請書類を郵送すればよい。これだけが宿題として残った。これを忘れると、今までの健康保険料の約2倍の保険料の請求が来ることになるので、忘れないようにしないといけない。

仮に今年度が無職のままだと所得はほとんどないので、来年度の保険料は相当少なくなるはずだ。任意継続被保険者となった場合は、1年目も2年目も同額だ(ただし、任意に脱退できる)。

やはり、保険料の自動引き落としの手続きも済ませておいた。国民健康保険料は、一括払いにしても割引等のメリットはない。

僕の場合、国民健康保険とは別に、民間の海外旅行保険も2年分入ったので(22万円もした)、海外での病気・怪我はそちらでカバーされるが、国民健康保険からも日本の治療費を参考に保険金が支給される。そのための申請書、「診療内容明細書(AttendingPhysician’sStatement)」と「領収明細書(Itemizedreceipt)」も入手しておいた。


息子の世帯分離

現在息子は扶養家族ではないが同居しているので、僕が世帯主になっている。すると、国民年金等の請求が世帯主の僕に来る。僕はこれからバンコクに行ってしまうし、息子の自立意識を高めるためにも、世帯分離を行った。これは申請書を提出するだけでいい。

 

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