一年ほど前、留学ビザを申請した時、まさかの申請不受理を食らったが、今回ビジネスビザの申請で、再度の不受理を食らってしまった。

ノンイミグラント・ビジネス・ビザの取得が、今回の帰国の大きな目的の一つだったのだが、目的を果たせないことになった。2度目のことだったので、相当程度がっかりはしたものの、慌てる必要はないので次回もう一回やればいいと素直に思えた。

TH4が修了したため、学生ビザはもう延長は出来ないので、今回のタイ出国の際、リエントリー・パーミットを取らずに出国した。したがって、現在はビザなし。来週のタイ入国もノービザ入国となってしまう。

ノンイミグラント・ビジネス・ビザは、タイでワークパーミットを取得するために必須のビザだ。また、ノンイミグラント・ビジネス・ビザとワークパーミットを両方持っていることが、タイで働くための必要条件となっている(ワークパーミットがなく働いている人も結構いるが、法律違反で、最悪の場合、強制送還となる)。

ノンイミグラント・ビジネス・ビザを日本のタイ大使館で申請する場合、次の書類が必要と書いてある。

申請に必要な書類
1. 有効な旅券
2. 申請書 全ての欄を記入し、申請者が署名したもの
3. 申請者カラー写真2枚 (サイズ 3.5×4.5cm)
4. 日本国籍以外の申請者は在留カードコピーまたは外国人登録証明書コピーまた申請時に原本を提示
5. 航空券または予約確認書コピー 申請者名、便名、タイ入国日、出国日の記載必要
6. 経歴書  全ての欄を記入し、申請者が署名したもの
7. 招聘状原本  タイの会社、事業提携者、将来の雇用主発行 PDF、コピー、ファックス不可
8. タイ商務省発行の会社登記謄本コピー 発行から6か月以内
9. 推薦状原本  日本における会社/現在の雇用主発行 PDF、コピー、ファックス不可
**日本における会社/雇用主がなく、個人でタイに就職する場合、身元保証書原本と保証人の署名入りの旅券または運転免許書のコピーを提出すること。
**身元保証人は20歳以上で正規日本居住、申請者の氏名、年齢、身体的特徴そして個人情報などを確認することができること、そして大使館から連絡ができること。

 

10. 以前タイで就労した申請者は労働許可証(Work Permit)の写しの提出。また、この要求事項は以前ノンイミグラントビジネスBビザを取得し一定期間タイ王国に滞在していた申請者にも適用される

11. 前項10で書かれた労働許可証(ウォークパーミット)の写しを提出できない場合、申請者は、タイ労働福祉省雇用部門発行のThe letter of consideration of Form WP 3を申請時に提出すること

 12. 日本国籍以外でタイで就労を希望する申請者はタイ労働福祉省雇用部門発行のThe letter of consideration of Form WP 3を申請時に提出して下さい。

13. タイの会社、事業提携者、将来の雇用主の補助書類
タイ大使館は以下の書類を要求することがある;

  • 株主名簿
  • 会社運営許可書
  • 所得税と事業税の報告書 (Phor Ngor Dor 50 and Por Ngor Dor 30)
  • 付加価値税登録 (Phor Ngor Dor 20)
  • 会計報告と貸借対照表
  • 設立所在地の地図
  • 外国人労働者のリスト 名前、国籍、役職を示す

  上記の書類は会社登記謄本に記載のあるサイン権者によって正式な署名と会社の公印をすること
14. 大使館は外国語の書類をタイ語または英語に翻訳を要求することがある。それらの書類は日本または書類発行国の所轄省庁で認証を受けること。

1−9までの書類をすべて用意した。13については、会社設立直後なので、

  • 株主名簿
  • 会社運営許可書
  • 設立所在地の地図

を用意した。

10,11は以前タイでワークパーミットを取得したことがないので、自分は対象外と判断した。

12は日本国籍を持っているので対象外。

それで完璧のはずだった。JETROのHPの、「就労ビザの種類とその取得方法:タイ」のページにも、10, 11のことは書いてない。

 

にも係わらず、The letter of consideration of Form WP 3を持ってこいという。The letter of consideration of Form WP 3とは、ワークパーミットの事前審査証みたいなものらしい。

The letter of consideration of Form WP 3はタイ労働福祉省に行かなければ貰えない。タイに入国するためのビザの申請に、タイに入国してタイ労働福祉省に行かなければ貰えない書類が要るとは、なんということか。

調べてみると、どうもタイ語ではトートー3という書類のことのようだ。

タイ企業が日本人を召喚する場合には、タイ企業の人事部等が、まだタイには来ていない人のためにトートー3を申請し、ビジネスビザでタイに入国する予定者が、このトートー3をFAXかメール、郵送等で日本で受け取り、それを持って在日タイ大使館でBビザを取得。それからタイに来て、労働許可証を申請するものだとある。

厄介だ。

The letter of consideration of Form WP 3 (トートー3)申請のために、どんな資料を用意しないといけないのか、今のところ僕は分かっていない。ノンタブリの事務所とタイ労働福祉省は近いけれど、タイに居ないはずの僕が行って手続きするのはおかしいので、ナンを通してロイヤーに手伝ってもらうしかなさそうだ。

いずれにしても、日本でのビザ申請には事前予約しなければならないので、今回の在日中の再申請は無理。新年にしっかり作戦を建てて、来月に再申請するしかない。