在職中に貰ったストックオプションのうち、ほんの一部分だけ昨年に実施できたので、確定申告をしてきた。前職の会社はあまり景気が良くなく、株価は低迷。貰ったオプションの大部分は紙くずになってしまっている。

(失効期限のあと1ヶ月で20%くらい上がってくれないかなあ)

今回得られた所得は100万程度だけど、納税は国民の義務。仕方ないからやってみたが、結構ノウハウや面白い会話を楽しんできたので紹介します。

 

 準備編

 

所得税(確定申告書等作成コーナー)で確定申告を作るのは3回目なので、勝手知ったりで勇んで作り始めると、「あれ、ストックオプションの所得額を書くところがないぞ?」

グーグル先生に聞いてみると、なんと国税庁のHPに、「確定申告書等作成コーナー」の入力手順に、こんなことが書いてあった。

  次の特例の適用をして申告をする方は、「確定申告書等作成コーナー」をご利用になれません。

  イ ストック・オプション税制(措置法29条の2)の適用を受けて取得した株式を売却した方
  ロ 特定投資株式に係る特例のうち56ページの3(2)~(4)の特例又は特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例(57ページの「参考事項7」参照。)の
適用を受ける方
  ハ 保証債務の特例(58ページの5参照。)の適用を受ける方
  ニ 相続財産を譲渡した場合の相続税額の取得費加算の特
   例(58ページの6参照。)の適用を受ける方

「えー。どういうこと? 税務署でチマチマ書類を書くなんて絶対やだ!おいらは絶対、確定申告書等作成コーナーで作りたい!」

ということで、更に調べてみると、確定申告書等作成コーナーで作った書類で申告が出来たとの報告がちらほら。

そこで、更に勉強したところによると、ストックオプションで得た収入は、最近では給与所得として申告し、分離課税は適用されないとある。「それなら、給与所得のところに何故書く所がないんじゃ。ふむふむ、だから確定申告書等作成コーナーは使用出来ませんと書いてあるんだな。でも、給与所得ならもう一枚源泉徴収票を作ればいいんだ!」と思いつきよく調べてみると、確定申告書等作成コーナーで、「一ヶ所からのみ給与をもらっている人」「それ以外」という選択肢が最初にあった。その選択の時に後者を選べば良いということがわかった。一枚目の申告書には、年末調整済みの源泉徴収票の中身を書き写し、申告書を追加して、2枚目にストックオプションで得た所得を源泉徴収額をゼロにして書けばいい。添付書類としては、会社からもらった源泉徴収票と、証券会社からもらったストックオプションの実施が書かれたステートメント、それに為替レートまたは実際の入金額が円で記載された書類を用意すればいい。

(このうち、源泉徴収票は「原本」でないといけない。PDFを印刷したものではダメなので注意が必要だ。書面で交付された源泉徴収票のコピーもダメ。これは、確定申告書に添付する源泉徴収票は、法令上、給与の支払者(交付者)=会社から書面で交付を受けたものと規定されているので、電子交付を受けた源泉徴収票をプリントアウトして確定申告書に添付することは出来ないというわけだ。銀行でもPDFで大丈夫なのに税務署はは遅れてると思っても、法律が改定されないと、どうにもならない。では、原本とな何か? 会社から原本とPDFの両方を入手したが、印刷した紙の質と色合いが違うだけで、印刷内容はまるで同じ(当たり前)で、しかも印鑑類は一切なかった。したがって、何が原本であるのか判別できない。多分、PDFを印刷したものでも、実際には通るケースが多いのではと思います。)

作った書類の中身は、一応間違いはないはすだが、追加で支払う納税額が約32万円と「間違いじゃないか?」と思えるほどの高額。所得から控除される金額は、ほぼ年末調整で控除されてしまっているので、所得税の税率がそのままかかってきてしまうみたいだ。

「まあ、きっともっと少ないだろうから、一応はお金おろして行くとして、後は税務署で相談してみよう」

銀行で下ろした32万を握りしめて駅に向かうと、駅の階段で躓いて笑っちゃうほど転けてしまった。見ると、手の皮が捲れて血が出ているではないか。なんか、嫌な予感がする。

 

 

 

 実行編は、次の「ストックオプションと確定申告(税務署にて)」。