日本人の親から産まれた子供は、片親が外国人であろうが、産まれた場所が外国だろうが、出生届けを提出受理されれば、自動的に日本人として戸籍に登録させる。
その子供が遺伝的に真に日本人の親から産まれたのかどうかは関係ない。日本人が認知すれば日本人になる。
七海ちゃんの場合、既にタイ人として登録され国民番号も持っているので、日本に出生届けを提出すると、二重国籍になる。
出生届けの際に、国籍保留の意思を記入すれば、その子供が22歳になるまで二重国籍となるが、それ以降はどちらかの国籍を選ばないといけない。
但し、実際に海外で誕生してから3ヶ月以内に国籍保留の意思を書いた出生届けを出さないと、その子供は誕生日に遡って日本国籍を失う。
仮に、七海ちゃんが日本国籍を選んだ場合、タイ国籍が自動的に解消されるのかどうかは、まだ良く調べてないので分からない。
片親が外国人の場合の出生届けの書き方は、やや注意が必要。
名前や住所を日本語で日本式に書かないといけないのだが、これがややこしい。
これはタイの出生登録証の日本語訳の例
タイ語の住所を日本語に変換するのがややこしく、他の文書との整合性を取らないといけない。日本語訳は、僕が行った。
先日、やっとのことで上記の2文書を役所の書式に手書きした。出生届けは何故か二部必要だそうだ。同じ内容を二部書くだけだが、手書きだとよく間違える。
PDFの書式に書き込めるソフトがあれば良いのだが、持ってないので何時間も掛かった。
もちろん、タイの役所が発行した出生登録証の原本とコピーも必要。
結婚を証明し、住所や名前の日本語表記と照合するために、戸籍謄本も既にある。
8月中旬迄には、在タイ日本大使館に行って提出してくる予定だ。


